第1条(研究会名)
本研究会をエネルギー会議電力貯蔵技術研究会(以下「研究会」という)と称する。
第2条(目的)
研究会は、電気化学的なエネルギー変換技術を含めた電力貯蔵技術に関連する分野における学術並びに技術
の発展に貢献する。
第3条(事業)
研究会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業並びに業務を行う。
1. 研究集会等の主催・共催・協賛および支援
2. 研究・技術情報の収集および領布
3. その他の必要な事業および業務
第4条(会員)
1. 本会会員は本研究会の目的および趣旨に賛同する個人および法人とする。
2. 本研究会会員は以下の3種とする。法人の場合は代表連絡者を登録する。
@個人会員
A法人会員
B学生会員
3. 会費は第7条に定めるところとする。
4. 入退会
@本研究会主催の研究会に出席した個人は、個人または学生会員として登録する。退会については特に
規定を設けない。
A本研究会に入会を希望する法人会員は、入会申込書を幹事会に提出し、承認を得なければならない。
退会を希望するものは退会届を幹事会に提出しなければならない。
第5条(役員および役員会)
1. 研究会に次に掲げる役員を置き、役員会を構成して会務に当たる。
@主査(定数:1名)
A幹事(定数は別に定める)
B事務局長(定数:1名)
2. 主査は研究会を代表し、会務を統括する。
3. 幹事は主査、事務局長とともに幹事会を構成し、次に掲げる業務を遂行して、研究会の運営に当たる。
@主査は幹事会を招集し、その議長となる。
A事務局長は事務局を設置し、研究会の事務並びに経理を担当する。主査に事故ある時、
補欠充当までの間、その職務を代行する。
B幹事は第3条に掲げる事業の他、研究会の運営に必要な業務を分担する。
C幹事会は年数回開催され、第3条に掲げる事業および業務について協議、決定する他、
役員を推挙する。監査委員を選出する。必要に応じて幹事補佐、事務局長補佐を置くことが出来る。
Dその他必要の事項。
第6条(役員の任期)
1. 第5条第1号から第3号の役員の任期は原則として、次によるものとする。
@主査の任期は2年とし、重任を妨げない。
A幹事の任期は2年とし、重任を妨げない。
B事務局長の任期は2年とし、重任を妨げない。
2. 役員の任期が前項によるほか、特例の事由がある場合(離退職、本人からの申し出など)については
幹事会において別に定めるものとする。
第7条(会計および会計監査)
1. 研究会は次に掲げる会費により運営の財源にする。
@個人会費は、本会の主催する研究会などの事業の際に参加者から参加費として年1回徴収する。
但し、法人会員からは徴収しない。参加費は4,000円とする。
A法人会費は年30,000円とする。
B学生会員は無料とする。
2. 幹事会が適当と認める場合には、寄付金,賛助金,助成金等を受領して財源に組み入れることが出来る。
3. 幹事会が選出する監査委員により、1年に1回会計監査を行うものとする。
第8条(報告)
研究会は、当該年度の事業内容および会計監査結果について次年度間近の研究会において報告するものと
する。
第9条(改訂)
この規約の改定は幹事会にて行い、研究会において報告するものとする。
第10条(雑則)
この規約に定めるものの他、研究会の運営に関し必要な事項は、幹事会において定める。
第11条(基金)
本会の事業の円滑な運営を図るために、別途定める基金に関する規則に基づいた基金を設置することが
出来る。(2006.01.20 規約追加)
→(変更)この部分は削除(本部の運営変更に伴い、この条項部分は[削除]する)(2025.10.01規約削除)
附則
この規約は、エネルギー会議の承認を持って施行する。
細則
1. 第5条(役員および役員会)
1.A幹事の定数は若干名とする。
2. 本研究会事務局を
〒305-8565 茨城県つくば市東1-1-1 中央事業所5群
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
エネルギー・環境領域 省エネルギー技術研究部門 内におく。
(2025.10.01 組織変更により改訂)
附記
第7条1項 2018.03.09第46回幹事会にて金額改訂承認
第11条1項 2025.10.01第71回幹事会にて削除承認、これに伴い、細則「本会の事業を実施するための
基金に関する規則」を廃止
〒305-8565
茨城県つくば市東1-1-1
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
中央事業所5群
TEL 050-3521-2149