社団法人電気化学会  エネルギー会議         

エネルギー会議規約

                                        平成11年9月9日制定
                                        平成17年12月28日改訂

第1条(名称)
  本会は電気化学会技術専門委員会の一つとし、電気化学会エネルギー会議と称する。
第2条(目的)
  本会はエネルギーに関する諸問題に関し,広く自由討論の場を提供し、情報や意見の交換を通じて、エネルギー問
  題の啓蒙、エネルギー技術の普及に視することを目的とする。
第3条(事業)
  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   1.会議の開催
   2.調査研究
   3.関連する資料等の配布
   4.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(会費)
  本会は必要に応じて会員から会費を徴収できる。
第5条(会員)
  1.会員は、本会の趣旨に賛同する個人および団体であり、本会で認められたものとする。
  2.個人会員にあっては個人の、また団体会員にあってはその代表者1名の氏名、所属を本会に登録するものとす
   る。
第6条(総会)
  個人会員、代表会員は総会を構成する。
第7条(役員)
  本会には役員として議長1名、副議長若干名、および幹事若干名をおく。
第8条(顧問)
  本会には顧問若干名をおくことができる。
第9条(事務局)
  本会の事務局は当面の間、電気化学会事務局内におくものとする。
第10条(任期)
  役員の任期は原則として選任の日から2年間とするが、再任を妨げない。
第11条(基金)
  本会の事業の円滑な運営を図るために、別途定める基金に関する規則に基づいた基金を設置することができる。
第12条(変更)
  本規約の変更は、総会の議を経るものとする。
第13条(雑則)
  この規約に定めるものの他、会議の運営に関し必要な事項は,幹事会に於いて定める。